物販に古物商許可は必要か?正直に結論から解説します

こんにちは、Nakoです。
物販を始めようとするとき、「古物商許可って必要なのかな…取得しないと違法になる?」と不安になる方、実は多いんですよね。私も最初に仕入れを考えたとき、調べれば調べるほど「古物営業法」「罰則」という言葉が出てきて、なかなか一歩が踏み出せなかった時期がありました。
結論から言うと、中国から新品を輸入して販売するスタイルなら、古物商許可は基本的に不要なんです。この記事では、許可が必要なケース・不要なケースを整理して、安心してスタートできるように解説していきます。
中国輸入物販(新品仕入れ)には、古物商許可は基本的に不要です。古物商許可が必要になるのは「一度使われた中古品」を買い取って再販する場合です。中国から新品を仕入れてAmazonで販売するだけなら、許可なしでスタートできます。ただし、メルカリ・ヤフオクで仕入れて転売するケースや、海外の中古品を輸入するケースには注意が必要です。
## 中国輸入に古物商許可が不要な理由

### 新品輸入販売が「古物」に該当しない理由
「古物」とは、法律上では「一度使用された物品」または「使用のために取引された物品」のことを指します。つまり、誰かが一度でも手に取って使ったことのある品物が対象になるわけです。
中国のメーカーやアリババのサプライヤーから購入する商品は、基本的に工場から出荷された新品です。消費者の手に渡ったことがない状態なので、古物には該当しないんですね。
整理するとこうなります:
– 中国工場・サプライヤーからの新品輸入 → 古物ではない → **許可不要** ✅
– 誰かが使った中古品を買い取る → 古物に該当する可能性あり → **許可が必要な場合あり** ⚠️
### 許可なしで安心してスタートできるケース一覧
次のような販売スタイルなら、古物商許可なしで始めやすいです:
– アリババ・1688・タオバオから新品を仕入れてAmazonで販売
– 国内メーカーや問屋から新品を仕入れてネット販売
– 海外の工場から新品を直接輸入してフリマアプリで販売
– 自分で制作・製造したものを販売(ハンドメイドなど)
副業として転売を検討している方も、新品仕入れのスタイルであれば許可の心配をせずにスタートしやすいです。
物販を続けていると、「新品か中古品か」という基準を意識するだけで、多くの判断がシンプルになっていきます。私自身も最初はこのあたりがごちゃごちゃしていましたが、新品輸入に絞ると考えることがぐっと減りました。私の周囲でも、中国輸入を始めた方の多くが最初にこの疑問にぶつかっているので、事前に整理しておいて損はないと思います。
## そもそも古物商許可とは?対象品目をわかりやすく解説
古物商許可の中身を理解しておくと、自分のビジネスが対象かどうかの判断がずっとしやすくなります。
### 法律上の「古物」の定義と具体例
古物商許可は、**古物営業法**という法律に基づいた許可制度です。「古物」として定められているのは、大きく13品目あります。
| カテゴリ | 具体例 |
|———-|——–|
| 美術品類 | 絵画、骨董品、書画など |
| 衣類 | 着物、洋服、帽子など |
| 時計・宝飾品類 | 腕時計、指輪、ネックレスなど |
| 自動車 | 車体・部品など |
| 自動二輪車・原動機付自転車 | バイク、スクーターなど |
| 自転車類 | 自転車、部品など |
| 写真機類 | カメラ、レンズなど |
| 事務機器類 | パソコン、コピー機など |
| 機械工具類 | 工具、家電など |
| 道具類 | 家具、楽器、ゲーム機など |
| 皮革・ゴム製品類 | バッグ、靴など |
| 書籍 | 本、雑誌など |
| 金券類 | 商品券、プリペイドカードなど |
家具・家電・ゲーム機・本まで含まれるので、「古物」の範囲は意外と広いんです。日常で目にするほとんどのものが含まれると思っておくと、わかりやすいかもしれません。
### 無許可で古物を販売した場合のリスクと罰則
古物に該当する商品を、許可なく業として販売した場合は古物営業法違反となる可能性があります。罰則としては**3年以下の懲役または100万円以下の罰金**が定められています。
「知らなかった」は法律上なかなか通じないので、自分のビジネスが対象かどうかを事前に確認しておくことが大切です。
正直、最初はこのあたりの情報を見て「怖い…」と感じました。でも物販を続けていると、「対象かどうかの判断基準がわかれば怖くない」とわかってくるんですよね。仕組みを理解するまでは不安ですが、理解してしまえばシンプルな話なんです。新品輸入のルートに絞ると、こうした心配をほとんどせずに進められるのが、初心者には取り組みやすい部分だと感じています。
## 要注意!古物商許可が必要になる物販パターン
### メルカリ・ヤフオクで仕入れてAmazonで転売する場合
これは**要注意**なケースです。
メルカリやヤフオクで仕入れる商品は、すでに誰かの手に渡った物品である場合がほとんどです。「未使用品」「新品同様」と書かれていても、一度でも取引された品物なら「古物」とみなされる可能性があります。
つまり、フリマアプリで仕入れて転売する「せどり」スタイルは、古物商許可が必要になるケースが多いと言われています。
海外の中古品(使用済み品)を輸入して販売する場合
海外から仕入れるとしても、それが使用済み品であれば古物に該当する場合があります。たとえば、海外のフリマアプリや中古市場で仕入れた品物を日本で販売するケースです。
「海外のものだから日本の法律に関係ない」というわけではないので、注意が必要です。
リサイクルショップや国内オークションからの仕入れ販売
国内のリサイクルショップやオークション会場から仕入れた品物を転売する場合も、古物に該当する可能性が高いです。店舗せどりの主な仕入れルートがこれにあたります。
許可なしで続けているとリスクになる場合があるので、このルートで仕入れる場合は事前に確認しておくことをおすすめします。
私は以前、店舗せどりを試したことがあります。実際にやってみると体力面もきつく、許可のことも気になり始めて、最終的に中国輸入に切り替えました。新品輸入に絞ると、こういったグレーゾーンを気にせず仕入れやリサーチに集中できるのが、私にとって大きなメリットでした。
古物商許可の取得手順・費用・期間をまとめて解説
「許可が必要なビジネスモデルに進みたい」「念のため取得しておきたい」という方のために、取得の流れをまとめておきましょう。
申請に必要な書類と事前に準備するもの
申請に必要な主な書類は以下の通りです(都道府県によって異なる場合があります):
- 古物商許可申請書
- 住民票の写し(本籍地が記載されたもの)
- 身分証明書(本籍地の市区町村が発行するもの)
- 略歴書(直近5年間の職歴など)
- 誓約書
- 営業所の平面図(自宅で申請する場合も必要)
- 法人の場合:定款・登記事項証明書なども必要
書類の種類は多く感じるかもしれませんが、一つひとつ揃えていけばそこまで難しくありません。事前に管轄警察署に確認しておくと、抜け漏れが防ぎやすくなります。
警察署への申請の流れと審査にかかる期間
申請は営業所(主に自宅)を管轄する警察署に提出します。
おおまかな流れ:
- 必要書類を準備する
- 管轄警察署の生活安全課に書類を提出
- 審査・場合によって現地確認
- 許可証が交付される
許可証の交付までは、一般的に40日前後かかる場合が多いです(地域や混雑状況によって異なります)。急いで始めたい場合は、申請と並行して商品リサーチや仕入れの準備を進めておくのがおすすめです。
申請費用の目安と取得後に守るべきルール
申請手数料は全国一律19,000円が目安です(法令の変更により変わる場合があります。所轄警察署で最新情報をご確認ください)。
取得後に守るべき主なルール:
- 営業所への「古物商プレート」の掲示
- 取引相手の本人確認(身分証の確認)
- 取引記録の帳簿への記録・保管
これらを怠ると許可取消のリスクもあるので、取得後のルール遵守も含めてセットで理解しておくと安心です。
正直、書類の多さを見ると「面倒そう…」と感じるかもしれません。でも物販を続けていると、一度手続きを経験すると「なんとかなるな」と感じることが多いんですよね。不安なら、まず警察署の窓口に電話して必要なものを確認してみてください。
よくある質問Q&A
中国から新品を仕入れてAmazonで売るのは許可不要?
基本的には不要です。中国のアリババや1688から新品を輸入してAmazonで販売するスタイルは、取り扱うのが新品であるため古物には該当しません。許可なしでスタートできる場合がほとんどです。
ただし、「新品」として仕入れた商品が実際には使用済みのケースがあることも念頭に置いておくとよいでしょう。仕入れ先や商品状態の確認は、トラブル防止にもなります。
副業・個人でも古物商許可は取得できる?
取得できます。 古物商許可は個人でも申請可能で、会社員や主婦の方が副業として取得するケースも多いです。
ただし、過去に一定の刑事罰を受けているなど欠格事由に該当する場合は申請できないことがあります。詳細は所轄の警察署窓口でご確認ください。
許可なしで販売してしまった場合はどうなる?
古物に該当する商品を無許可で業として販売した場合、古物営業法違反となる可能性があります。前述のとおり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が定められています。
「知らなかった」という事情が考慮されることもありますが、法律上のリスクは残ります。すでに販売してしまった場合は、弁護士や行政書士への相談も選択肢のひとつです。
物販を続けていると「ルールをちゃんと理解してからスタートする」大切さを実感します。不安なうちに確認しておくことが、長く安心して続けるための第一歩だと思っています。
まとめ:自分のビジネスに許可が必要か迷ったら
古物商許可が必要かを判断するチェックリスト
自分のビジネスモデルを以下で確認してみてくださいね。
許可が不要な可能性が高いケース: – [ ] 中国や海外から新品を仕入れて販売している – [ ] 国内メーカー・問屋から新品を仕入れて販売している – [ ] 自分で作ったものを販売している
許可が必要な可能性があるケース: – [ ] メルカリ・ヤフオクで仕入れて転売している – [ ] リサイクルショップや国内オークションで仕入れて販売している – [ ] 海外の中古品・使用済み品を輸入して販売している
1つでも「許可が必要な可能性あり」に当てはまるなら、1人で悩まずに相談してみることをおすすめします。
不安なときは警察署の相談窓口や専門家を活用しよう
「自分のケースは許可が必要?不要?」と迷ったときは、管轄警察署の生活安全課に相談するのが一番確実です。事前相談は無料でできるところが多いので、気軽に問い合わせてみてくださいね。
書類準備や申請手続きをサポートしてもらいたい場合は、行政書士に依頼するという選択肢もあります。
中国輸入で新品を扱うスタイルなら、基本的には許可の心配なく始められます。「許可が必要かどうか」という入口の疑問を解消したら、次はリサーチや仕入れの具体的なステップに進んでいきましょう。
私自身も最初は法律のことがよくわからず、「調べるほど不安になる」状態でした。でも物販を続けていると、こうした基礎知識が積み上がるごとに自信を持って動けるようになっていきます。ひとつひとつ確認しながら、一緒に進んでいきましょう!
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